0円設立の条件と注意点:手数料0円でも、総額で比べる

「会社設立が0円」という案内は、設立の手数料が0円という意味です。登記の税金などの実費は別にかかり、多くは税理士との顧問契約が条件です。条件を読み解いて、総額で比べる方法をまとめました。
「0円」が指すもの
0円設立で0円になるのは、設立の手続きを手伝う側の手数料です。会社を設立するには、手数料とは別に、国や公証役場に払う実費がかかります。たとえば合同会社の登録免許税は、資本金×0.7%で、最低6万円です。株式会社は最低15万円で、定款の認証手数料(資本金で3万〜5万円。条件に合う小規模の会社は1万5千円)と謄本代もかかります。0円設立でも、これらの実費は自分で払います。合同会社は定款の認証が不要です。
実費の目安
| 条件 | 実費の合計の目安 |
|---|---|
| 合同会社・資本金100万円 | 約6.3万円 |
| 合同会社・資本金1,000万円 | 約7.3万円 |
| 株式会社・資本金100万円 | 約19.5万円 |
| 株式会社・資本金300万円 | 約20.5万円 |
※ 登録免許税・認証手数料・謄本代・登記後の証明書等(約3,000円は当サイトの目安)の合計。電子定款の場合です。紙の定款は、印紙税4万円が加わります(印紙税法)。会社印や本店の費用は含みません。
条件になるのは、顧問契約
0円設立のしくみは、設立の手数料を無料にするかわりに、設立後の税理士の顧問契約を条件にするものが一般的です。条件は、会社ごとに違います。月の顧問料、最低契約期間(1〜2年が目安)、途中で解約したときの負担を、契約の前に確かめます。
総額が逆転する例(作例)
合同会社・資本金100万円で、0円設立の顧問条件が「月1.5万円・最低24か月・途中で解約すると残りの期間分」の場合です。
| 選び方 | 内訳 | 総額(24か月) |
|---|---|---|
| 0円設立 | 実費約6.3万円+顧問料36万円(1.5万円×24か月) | 約42.3万円 |
| 自分で設立+別の税理士(月1〜2万円) | 実費約6.3万円〜6.8万円+顧問料24万〜48万円 | 約30万〜55万円 |
| 自分で設立(顧問は頼まない) | 実費約6.3万円〜6.8万円 | 約6.3万〜6.8万円 |
顧問が要るなら、水準しだいで0円設立のほうが安くなることも、高くなることもあります。顧問が要らない場合は、顧問料の総額がそのまま追加の費用になります。税理士の顧問料の目安は、年商・記帳の有無で変わります(税理士のじゅんび)。
条件を読むときの確認項目
- 顧問料の月額と、そこに含まれる範囲(記帳、決算・申告、年末調整、給与計算)。決算や申告が別料金なら、その金額
- 最低契約期間と、更新のしかた
- 途中で解約したときの違約金や、残りの期間分の支払い
- 設立後に税理士を変えたくなったときの扱い
- 登記や定款の書類を、だれが、どの範囲で用意するか。登記の申請の代理は、司法書士の業務です(司法書士法3条)。本人が自分で申請することもできます
- 担当する税理士の登録番号
- 設立日と、設立後の届出の期限(青色申告など)に、顧問契約が間に合うか
資本金を決めるときの注意
資本金は、登録免許税に響きます。税額は資本金×0.7%ですが、最低額があるため、株式会社は資本金が約2,143万円、合同会社は約857万円を超えるまでは、最低額(15万円・6万円)のままです。一方、資本金が1,000万円以上になると、設立1期目から消費税の課税事業者になります(国税庁 No.6503)。資本金を大きくすれば信用が上がるとは限らず、事業に必要な運転資金と、消費税の扱いを合わせて決めます。建設業のように、資本金や自己資本の要件がある業種は、先に要件を確かめます。
「0円」と書かれていても、見落としやすい点
- 0円は、設立の手続きの手数料の話で、設立後の税金・保険料がなくなるわけではありません
- 顧問契約が「設立後に必要になったら」ではなく「設立と同時に必須」になっている場合があります
- キャンペーンや紹介経由の条件で、0円が適用されない場合があります。申込の前に、適用の条件を書面で見ます
設立の前に決めておくこと
0円設立でも、自分で設立でも、先に決めるのは同じです。会社の形(株式か合同か)、会社名、本店の場所、事業の目的、資本金、決算月、役員の構成です。決算月は、繁忙期を避けて決めます。本店の所在地は登記簿で誰でも見られるため、自宅を本店にするか、バーチャルオフィス(月1,000〜5,000円)を使うかも、このときに決めます。
向いている人・向かない人
向いているのは、設立後すぐに税理士が必要で、顧問料の水準が相場の範囲に収まる人です。向かないのは、当面は自分で帳簿をつけ、顧問を頼まない人や、顧問契約の相手を自分で選びたい人です。迷うときは、「自分で設立(実費のみ)」の総額と並べて、期間の総額で選びます。
「0円」でも変わらないもの
会社をつくったあとにかかる費用は、設立の方法で変わりません。法人住民税の均等割(標準で年7万円。赤字でもかかる)、社会保険料、会社印、本店の費用などです。資本金の額も、設立の方法とは別に決めます。許認可が要る業種は、資本金や役員の要件を、先に確認してください。
試算と相談
会社設立の窓口では、株式か合同か、資本金、設立日、顧問の要否を入れると、設立費用の総額を試算できます(連絡先は不要)。0円設立の条件は、顧問料の内訳と、最低期間、解約条件を、書面で見せてもらいます。弊社は、設立ツールや税理士法人から広告料をいただいて運営していて、ご案内先を広告料の大小では決めません。登記や定款は司法書士・行政書士の業務で、弊社は関与せず、両者から紹介料を受け取りません。
出典(確認日 2026-10-03)
- 登録免許税法 別表第一 24号 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
- 公証人手数料令(35条・40条) https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
- 日本公証人連合会 会社の定款手数料の改定 https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
- 印紙税法 別表第一 6号 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023
- 地方税法52条・312条(均等割) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
- 司法書士法3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
- 実費の数字:上記の法令・手数料の定めと、当サイトの設立費用の概算
