クリニック開業に要る届出・設備・資金と、先に見る窓口の順番

クリニックの開業は、ほかの業種より規模が大きく、手続きの順番が決まっています。工事の着工や物件の契約の前に、保健所への事前相談と資金の準備を済ませます。
開業時に要る届出・許可
- 診療所の開設:医師が個人名義で開設する場合は、開設から10日以内に、診療所開設届を出します(医療法8条)。医療法人などが法人名義で開設する場合は、事前に診療所開設許可が必要です(医療法7条1項)。届出・許可の窓口は、東京都の例では保健所です。
- 医療法人の設立:医療法人は、一般の会社の設立とは別の手続きで、都道府県知事の認可を受けます。認可後に、診療所の開設の手続きを行います。
- 保険診療を行う場合:保険医療機関の指定を、地方厚生局で受けます。
- 広告:医療の広告には、医療法の規制があります。ホームページを作る前に確認します。
設備と費用の目安
内装は、クリニック・治療院のスケルトンが坪60〜100万円、居抜き(同業態)が30〜50万円です。30坪なら、スケルトンで約1,800〜3,000万円、居抜き・同業態で約900〜1,500万円で、工期は6〜10週間です。医療機器と電子カルテは内装費に含まれず、別に予算が要ります。運転資金も、診療報酬の入金までの期間を考えて、数か月分を準備します。
10市場の優先順
- 創業融資:資金が大きく、公庫・制度融資の準備に日数がかかるため、最初に。
- 店舗内装:保健所の事前相談で図面の確認を受けたうえで、内装の見積もりを取ります。
- 税理士:個人で開業するか、医療法人にするかの税務と届出の判断のため。医業に詳しい税理士を選びます。
- 法人口座・カード:融資の入金・設備代の支払い用。
- 会計・勤怠:スタッフを雇う前に、給与と勤怠の方法を。
- HP制作:開院の2〜3か月前から。広告の規制を確認しながら。
- 法人携帯・光回線:電子カルテの通信のため、入居日に間に合うよう早めに。
- 会社設立:医療法人は別の手続きのため、会社設立は、医療以外の事業を別につくる場合に。複合機・ITサポートは後で。
注意:開設の手続きの流れ・期限は、保健所と地方厚生局で確認してください。
許可の要件は変わることがあります。申請の前に、所管の窓口でご確認ください。
