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建設業・工務店の開業に要る許可・資金と、先に見る窓口の順番

小さな工事だけなら、許可なしで始められます。ただ、請け負う金額が大きくなる前に、許可の要件(人・お金・場所)を満たす準備が要ります。会社をつくる段階で、お金の準備を考えます。

開業時に要る許認可

  • 建設業許可(国土交通省・都道府県):工事1件の請負代金が、建築一式工事は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)、そのほかの工事は500万円未満なら「軽微な工事」で、許可は不要です。これを超える工事を請けるなら許可が要ります。注文者が材料を出す場合は、その材料費を含めた額で判断します。
  • 許可の4つの要件:①経営業務の管理能力(建設業の経営経験など)、②営業所ごとに専任の技術者(資格か実務経験)、③誠実性、④財産的基礎。一般建設業の財産的基礎は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力です。特定建設業は、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上です。
  • 解体を請ける場合は、別の登録や許可が要ることがあります。

設備と資金の目安

許可の申請は、行政書士に頼むと10万〜20万円が別にかかります。資本金は、財産的基礎を見据えて500万円にする例があります。このほか、車両・工具・保険・外注費の支払いを待つ資金が必要です。事務所の内装は、居抜きなら坪5〜20万円です。

10市場の優先順

  1. 会社設立:資本金や自己資本が許可の要件に関わるため、設立の時点で額を決めます。
  2. 税理士:建設業会計と、毎年の決算変更届(建設業法11条)につながる決算の整え方を、設立の直後から。
  3. 法人口座・カード:外注費・材料費の支払い用に。
  4. 創業融資:材料の先払いや入金待ちの運転資金に。
  5. 会計・勤怠:現場ごとの原価と、職人の出面の記録。
  6. HP制作:施工事例・採用のページ。
  7. 法人携帯・光回線:現場の携帯は台数が増えやすいため。
  8. 複合機、内装、ITサポート:必要になってから。

関連サイト:建設業の経営の相談は、建設けいえいもご覧ください。

注意:許可の要件・手続きは、国土交通省・都道府県の案内で確認してください。

許可の要件は変わることがあります。申請の前に、所管の窓口でご確認ください。