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運送業の開業に要る許可・車両・資金と、先に見る窓口の順番

トラックで荷物を運んで運賃をもらう事業は、許可が要ります。許可を取るには、車両・人・場所のほかに、まとまった自己資金を、申請から許可までずっと確保しておく必要があります。

開業時に要る許可

  • 一般貨物自動車運送事業の許可(地方運輸局):許可の基準は、営業所・車両・車庫・休憩睡眠施設・運行管理体制・資金計画・法令遵守などです。営業所ごとに、事業用自動車を5両以上置きます(霊きゅう運送などを除く)。運行管理者と、法令の知識を持つ役員も必要です。
  • 資金計画:所要資金は、車両費、建物費、土地費(取得額、または分割の頭金と6か月分の割賦金、賃借なら6か月分)、保険料(自賠責・任意保険の1年分)、各種税(1年分)、運転資金(人件費・燃料・修繕費の2か月分)の合計です。この全額以上の自己資金を、申請日から許可日まで、常に確保します。
  • 社会保険:加入の義務がある場合は、加入していることが許可の条件です。
  • 軽自動車だけで運ぶ場合は、手続きが別です(運輸支局で確認)。

設備と費用の目安

車両は5両以上を購入・リースします。営業所と車庫は、使う権利があり、農地法・都市計画法・建築基準法などに合うことが条件です。所要資金には車両5両分の取得費などが入るため、大きな額になります。審査には時間がかかるため、申請から許可までの期間の見込みを、運輸局で確認します。

10市場の優先順

  1. 会社設立:許可は申請者(法人)の名義で、申請から許可まで自己資金が必要です。設立の時期と資本金を先に決めます。
  2. 法人口座・カード:自己資金の残高を、申請から許可まで確保した証明に使うため。口座は、設立の直後に。
  3. 創業融資:資金計画に融資を使う場合、許可の基準を満たす形かを運輸局に確認したうえで。
  4. 税理士:車両の減価償却と、青色申告の期限のため。
  5. 会計・勤怠:改善基準告示の拘束時間(年3,300時間以内、月284時間以内が原則)を、勤怠で管理するため。
  6. 店舗内装:休憩・睡眠施設のある営業所の整備に。
  7. 法人携帯・光回線、HP制作、複合機、ITサポート:必要になってから。

注意:許可の基準は地方運輸局の公示で変わることがあります。申請の前に、管轄の運輸局で最新の基準を確認してください。

許可の要件は変わることがあります。申請の前に、所管の窓口でご確認ください。