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1人で会社を作るとき、合同会社と株式会社のどちらにするかと費用の違い

1人会社(合同)

1人で始めるなら、設立費用が低い合同会社が選ばれることが多くあります。一方で、取引先から株式会社を求められる場合もあります。費用と、後から変えるときの手間を比べて決めましょう。

こんな方に

  • 従業員を雇わず、1人で事業を回す予定
  • 設立費用をできるだけ抑えたい
  • 取引先や銀行に、合同会社だと不利にならないか気になる

決める前に知っておきたいこと

合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税の最低額も6万円と、株式会社(15万円)より安く始められます。後から株式会社に組織変更もできますが、登録免許税(資本金×0.15%、最低3万円)のほか、債権者への公告などの手続きが必要です。法人口座や融資は、会社の形より事業内容と計画が見られるため、合同会社だから断られるとは限りません。ただし取引先の条件は確かめてください。代表者の住所の一部非表示は株式会社の制度で、合同会社は対象外です。また株式会社は役員の任期ごとに重任の登記(資本金1億円以下で登録免許税1万円)が要りますが、合同会社には任期がなく、手間が少なくなります。

費用の目安(資本金100万円)

項目 合同会社 株式会社
登録免許税 6万円 15万円
定款認証手数料 不要 4万円
謄本・証明書など 約0.3万円 約0.5万円
実費の合計 約6.3万円 約19.5万円

※後から株式会社へ組織変更する場合は、登録免許税3万円〜+公告費などが別にかかります。

ご自身でできる確認

  1. 主な取引先に、合同会社でも取引できるか聞く
  2. 将来、出資を受ける予定があるかを書き出す
  3. 自宅を本店にするなら、賃貸契約や管理規約で事業利用ができるか確かめる
相談の例

1人コンサル・従業員なし

北関東・40代

ご相談

費用を抑えたいが、合同会社で信用が落ちないか。

窓口の対応

合同会社で実費は約6.3万円、株式会社だと約19.5万円。主な取引先の条件を確かめる順序と、後から変える場合の費用をお伝えしました。

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