1人で会社を作るとき、合同会社と株式会社のどちらにするかと費用の違い
1人で始めるなら、設立費用が低い合同会社が選ばれることが多くあります。一方で、取引先から株式会社を求められる場合もあります。費用と、後から変えるときの手間を比べて決めましょう。
こんな方に
- 従業員を雇わず、1人で事業を回す予定
- 設立費用をできるだけ抑えたい
- 取引先や銀行に、合同会社だと不利にならないか気になる
決める前に知っておきたいこと
合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税の最低額も6万円と、株式会社(15万円)より安く始められます。後から株式会社に組織変更もできますが、登録免許税(資本金×0.15%、最低3万円)のほか、債権者への公告などの手続きが必要です。法人口座や融資は、会社の形より事業内容と計画が見られるため、合同会社だから断られるとは限りません。ただし取引先の条件は確かめてください。代表者の住所の一部非表示は株式会社の制度で、合同会社は対象外です。また株式会社は役員の任期ごとに重任の登記(資本金1億円以下で登録免許税1万円)が要りますが、合同会社には任期がなく、手間が少なくなります。
費用の目安(資本金100万円)
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
| 定款認証手数料 | 不要 | 4万円 |
| 謄本・証明書など | 約0.3万円 | 約0.5万円 |
| 実費の合計 | 約6.3万円 | 約19.5万円 |
※後から株式会社へ組織変更する場合は、登録免許税3万円〜+公告費などが別にかかります。
ご自身でできる確認
- 主な取引先に、合同会社でも取引できるか聞く
- 将来、出資を受ける予定があるかを書き出す
- 自宅を本店にするなら、賃貸契約や管理規約で事業利用ができるか確かめる
1人コンサル・従業員なし
北関東・40代
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窓口の対応
合同会社で実費は約6.3万円、株式会社だと約19.5万円。主な取引先の条件を確かめる順序と、後から変える場合の費用をお伝えしました。

