個人事業から法人にするとき、消費税の免税期間と設立前後の手続きの確かめ方
法人成りでは、個人事業の売上や届出がそのまま法人に引き継がれるわけではありません。消費税の扱い、個人事業の届出、設立日を順に確かめると、手戻りが減ります。
こんな方に
- 個人事業の売上が1,000万円前後で、消費税の課税が気になる
- 法人にしても免税の期間が続くのか知りたい
- 開業届を出している個人事業を、どう整理すればよいか分からない
決める前に知っておきたいこと
法人は個人とは別の事業者として扱われ、設立1期目と2期目には基準期間(前々事業年度)がありません。資本金1,000万円未満で設立すれば、原則として消費税の納税義務は免除されます。ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けたとき、特定期間(1期目の最初の6か月など)の課税売上高または給与等の支払額が1,000万円を超えたとき、特定新規設立法人に当たるときは課税事業者になります。個人事業での登録番号は法人に引き継がれないため、法人として登録を申請します。個人事業の「開廃業等届出書」は税務署に出します(期限は国税庁の案内で確認)。
費用の目安(資本金100万円)
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 設立の実費(合同会社) | 約6.3万円 |
| 設立の実費(株式会社) | 約19.5万円 |
| 法人住民税の均等割(初年度は月割) | 標準で年7万円(赤字でもかかる) |
| 税理士の顧問(法人の決算・申告) | 月1〜2万円+決算10〜15万円 |
※電子定款・自分で設立の場合。均等割は自治体で異なります。顧問料は税理士紹介の窓口の目安です。
ご自身でできる確認
- 個人事業の売上(課税売上高)と、今年の上半期の売上を月ごとに出す
- インボイスの登録の有無と、登録番号を確かめる
- 契約書・取引先・許認可で、名義を法人に変える必要があるものを一覧にする
個人で内装デザイン・売上900万円
九州・40代
ご相談
来年から法人にしたい。消費税がいつから課税になるか知りたい。
窓口の対応
資本金100万円なら合同会社で約6.3万円、株式会社で約19.5万円。1期目の最初の6か月の売上が1,000万円を超えないかを月ごとに確かめる手順をお伝えしました。

