スタートアップが株式会社を設立するとき、資本金・株主構成・費用の決め方
出資を受ける、株式を分ける、将来は上場も視野に入れる。そうした会社では株式会社が選ばれます。資本金と株主構成は後から変えにくいため、設立の前に決めておきたい点を整理します。
こんな方に
- 共同創業者がいて、株式の持ち分の分け方を決めたい
- 将来の資金調達に備えて、資本金の額を考えている
- 株式会社の設立費用の総額を先に知りたい
決める前に知っておきたいこと
資本金は、登録免許税(資本金×0.7%、最低15万円)と消費税の扱いに関わります。資本金が約2,143万円以下なら登録免許税は最低額の15万円で、1,000万円以上にすると設立1期目から消費税の課税事業者になります。株主構成は議決権の割合で決議の通りやすさが変わり、特別決議は3分の2以上の賛成が必要です。持ち分を50%ずつにすると意見が割れたときに止まるため、設計は弁護士・司法書士などの専門家と決めてください。役員の任期(株式の譲渡を制限する会社は定款で最長10年)も、設立の前に決めます。出資者が3人以下の個人で取締役会を置かず、資本金が100万円未満なら認証手数料が1.5万円になる特例がありますが、資本金は信用や融資を考えて決めるのが先です。
費用の目安(株式会社・電子定款)
| 資本金 | 登録免許税 | 定款認証手数料 | 実費の合計 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 15万円 | 4万円 | 約19.5万円 |
| 300万円 | 15万円 | 5万円 | 約20.5万円 |
| 1,000万円 | 15万円 | 5万円 | 約20.5万円 |
| 3,000万円 | 21万円 | 5万円 | 約26.5万円 |
※謄本・証明書等を含む。資本金が100万円未満だと認証手数料は3万円です。
ご自身でできる確認
- 出資者ごとの出資額と議決権の割合を表にする
- 1年後・3年後に必要な資金を書き、資本金の額を決める
- 取引先や投資家に、資本金や株主構成の条件がないか聞く
共同創業2名・ITサービス
関西・30代
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資本金と持ち分をどう決めるか。
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資本金500万円なら実費は約20.5万円で、1,000万円未満のため1期目は消費税の免税の見込みと、議決権の割合の考え方をお伝えしました。

