設立日を節税で選びたいとき、法人住民税の均等割と決算月の考え方
設立日で税金を抑えられるか、よく聞かれます。法人住民税の均等割は事業年度の月数で月割りされ、1か月に満たない端数は切り捨てられます。「月初に設立すると抑えられる」は、逆になる場合があります。
こんな方に
- 設立日を月初と月末のどちらにするか迷っている
- 決算月をいつにすればよいか知りたい
- 節税のために、日にちを選ぶ前に確かめることを整理したい
決める前に知っておきたいこと
均等割は赤字でもかかり、標準税率は資本金等1,000万円以下・従業者50人以下で年7万円(道府県2万円+市町村5万円。自治体で異なる)です。初年度は、設立日から決算日までの月数で月割りになり、月数は暦で数えて1か月に満たない端数は切り捨てです(地方税法52条・312条)。決算日を3月31日とすると、4月1日設立は12か月分、4月2日以降の設立は11か月分です。月初の設立は満月で数えられるぶん、むしろ多くなります。差は最大でも1か月分で、2期目からは12か月分かかります。設立日は登記を申請した日で、消費税(資本金1,000万円以上は1期目から課税)や決算月のほうが影響は大きくなります。
費用の目安(標準税率・年7万円・決算日3月31日)
| 設立日 | 初年度の月数 | 均等割(初年度) |
|---|---|---|
| 4月1日 | 12か月 | 70,000円 |
| 4月2日〜5月1日 | 11か月 | 約64,200円 |
| 3月31日 | 1か月(1か月未満は1か月) | 約5,800円 |
※標準税率で計算。自治体の税率は各自治体のサイトで確かめます。
ご自身でできる確認
- 資本金等の額が1,000万円以下で、従業者が50人以下かを確かめる
- 本店の所在地の自治体サイトで、均等割の税率を確かめる
- 決算月を、売上の繁忙期と申告の時期に照らして考える
サービス業・1人会社
東海・30代
ご相談
月初に設立すると得と聞いた。
窓口の対応
月初は満月で数えられ均等割が1か月分多くなる向きで、差は約5,800円までとお伝えし、決算月と資本金の考え方を案内しました。

