個人事業から法人にしたとき、税理士と最初に決める届出・消費税・記帳
法人成りは、個人事業の届出と法人の届出の両方が必要です。消費税の免税の扱いも変わるため、設立の前後で税理士に確認しておきましょう。
こんな方に
- 個人事業の売上が増え、法人にしたばかりか、これから法人にする
- 個人事業の届出を、どう整理すればよいか分からない
- 消費税の免税が法人でどうなるか知りたい
決める前に知っておきたいこと
個人事業の廃業の届出と、法人の設立の届出は別の手続きです。個人事業の届出の期限は、国税庁の案内で確かめてください。法人は、資本金が1,000万円未満なら1期目・2期目は原則として消費税が免除されますが、適格請求書発行事業者の登録をすると免除されません。法人の決算書は、個人の青色申告の決算書と形が違います。個人の事業用の資産や取引先との契約を法人に移す方法は、税金に影響するため、移す前に税理士と決めます。
費用の目安
| 年商 | 月額(自計) | 月額(記帳代行込み) | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 1万〜2万円 | 2万〜3万円 | 10〜15万円 | 22〜50万円 |
| 1,000〜3,000万円 | 1.5万〜3万円 | 2.5万〜4万円 | 12〜20万円 | 30〜70万円 |
※法人の設立費用は会社設立(/setsuritsu/)で試算できます。
ご自身でできる確認
- 個人事業の確定申告書の控えと、前々年の課税売上高を手元に用意する
- 法人に移す資産・契約・取引先を書き出す
- 取引先に、法人の名義とインボイスの登録番号が必要かを確かめる
Web広告運用・個人から法人成り・インボイス未登録
中部・40代
ご相談
消費税の判断と、法人の顧問料の目安を知りたい。
窓口の対応
資本金・登録の有無で免税の扱いが変わることと、顧問料の目安(月1〜2万円+決算10〜15万円)をお伝えし、法人成りの経験が多い税理士を1名ご紹介しました。

