建設業の法人が税理士を選ぶとき、建設業会計と経営事項審査で確かめること
建設業は、完成工事の売上や原価の考え方が一般の会社と異なります。許可や公共工事を見据えるなら、建設業の決算書類に慣れた税理士かどうかが大切です。
こんな方に
- 設立1年前後で、これから建設業許可や公共工事の入札を考えている
- 一人親方から法人になり、工事ごとの原価の整理が分からない
- 経営事項審査(経審)の書類を頼める税理士を探している
決める前に知っておきたいこと
建設業の許可を受けた会社は、毎事業年度が終わってから4か月以内に、決算変更届(工事経歴書・財務諸表など)を国土交通大臣か都道府県知事に出します(建設業法11条)。税務の決算書は、この届出の財務諸表と数字がつながる必要があります。経審の書類や入札参加の資格に関する書類は、通常の顧問料には含まれず、別の見積もりになることが多いため、含む範囲を書面で確かめます。許可の申請そのものは行政書士の業務で、建設業の窓口(建設けいえい・B08)につなぎます。
費用の目安
| 年商 | 月額(自計) | 月額(記帳代行込み) | 決算料 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 〜1,000万円 | 1万〜2万円 | 2万〜3万円 | 10〜15万円 | 22〜50万円 |
| 1,000〜3,000万円 | 1.5万〜3万円 | 2.5万〜4万円 | 12〜20万円 | 30〜70万円 |
※経審・入札書類は上の表に含まれず、別の見積もりです(金額は税理士ごとに違うため、目安を出しません)。
ご自身でできる確認
- 工事ごとの請負金額・原価・外注費を一覧にしておく
- 許可の有無と、決算変更届の提出状況を確かめる
- 税理士に、建設業の顧問先の数と経審書類の対応範囲を聞く
内装工事業・設立1年・経審を見据えて
中部・40代
ご相談
工事ごとの原価を整理したい。経審の書類まで頼めるか。
窓口の対応
顧問料の目安と、経審の書類は別の見積もりになることをお伝えし、建設業の顧問先が多い税理士を1名ご紹介しました。

